お知らせ

長崎県内の事業者としてマイベストプロに掲載しました。
https://mbp-japan.com/nagasaki/ooshiosharousi/

「年収の壁」を意識せずに働ける環境づくり
 人手不足への対応が急務となる中、配偶者がいる女性を中心に社会的な課題となっているのが「年収の壁」の問題です。その解決の手段として登場した施策が、パート労働者が「年収の壁」を意識せずに働くことができる「年収の壁・支援強化パッケージ」です。
 社会保険(健康保険及び厚生年金保険)や雇用保険に加入することにより、その保険料の支払により手取りが減少することを避けるため、年収106万円を基準にして就業調整をします。
 従業員が101人以上いる事業所で働き、週の労働時間が20時間以上、かつ賃金が8万8000円以上あるパート労働者は社会保険に加入する義務がありますが、今年10月からは、社会保険加入義務は従業員101人以上から、51人以上に拡大します。

令和6年度介護報酬が改定されました
 3年に一度の介護報酬改定が決まりました。全体の介護報酬の引き上げ率は1.59%となりますが、そのうち介護職員の処遇改善にあてられるのが0.98%になります。
 従来の介護職員処遇改善加算、介護職員等処遇改善加算加算、介護職員等バースアップ加算の2つの加算が統合され、6月からは4段階の介護職員等処遇改善加算が創設されます。今年度末までの経過措置期間を経て令和7年度以降は新たな算定要件であるキャリアパス要件、月額賃金改善要件、職場環境等要件を満たすことが求められます。

改正育児介護休業法が成立しました
 仕事と育児・介護の両立を支援する「改正育児介護休業法」が5月24日の参議院本会議で可決成立しました。
 この改正により、来年4月から子の出生直後から一定期間育児休業給付金の給付率が引き上げられます。現在は休業開始から通算180日までは、社会保険料の免除を含めて実質手取り額で賃金の8割相当の給付が受けられますが、来年4月からはこの期間のうち、父親が子どもの出生後8週間以内、母親は産後休業後8週間の以内について、両親ともに14日以上の育休を取得した場合、実質手取り額が最大28日分、10割相当に引き上げられます。
 また、育休を取得しやすい職場環境づくりのために、育休取得者の代わりに業務を行う従業員に手当を支給するなどの体制を整えた中小企業への助成を大幅に強化されています。
 他に、3歳から小学校就学前の子どもを育てる労働者を対象に、「親と子どもの選べる働き方制度」が創設されます。この制度では、全事業主は①フレックスタイム・時差出勤、②育児のためのテレワーク、③短時間勤務、④保育施設の設置運営、⑤子の養育のための休暇の中から2つ以上の制度導入が義務付けられます。
 賃金が下がることで短時間勤務をためらう労働者もいます。そこで、来年度からは2歳未満の子どもを育てる短時間勤務者を対象に、短時間勤務時の賃金の最大10%を支給する「育児時短就業給付」が新設される。残業免除の申請期間も、現在の「3歳になるまで」から「小学校就学前まで」に延長されます。
 更に、1人につき年5日(2人以上で10日)付与されている就学前の子どもが急な病気などに利用されている「看護休暇」を、来年度から感染症に伴う学級閉鎖や、入園式や卒園式などの行事でも利用できるようになります。しかも利用できる対象年齢を「小学校3年修了時まで」に引き上げられます。
 介護においては、介護を理由とする離職を防止するため、国の支援制度などに関する情報を40歳の時点で従業員に提供を事業主に義務付けます。

雇用保険法の対象者が拡大します
  5月10日の参議院本会議で改正雇用保険法が成立しました。
 現行の加入要件である、所定労働時間が「週20時間以上」から「週10時間以上」に引き下げることで新たに500万人程度の加入が見込まれます。加入者は失業時や育児休業を取得した際に、給付金を受け取ることができるようになります。
 また自己都合離職の場合、失業手当が受給できるまでは2ヶ月間の待機期間が必要でしたが、リスキリング(学び直し)をしていれば制限が解除され円滑な労働移動が促されます。
 その他、育児休業給付の財源確保のため、暫定的に縮小していた国の負担割合を80分の1から8分の1に戻され、労使で折半している保険料率が0.4%から原則0.5%に引き上げられます。
 施策は周知期間を経て、令和10年10月から開始になります。

企業の障がい者雇用率が変わります
  今年4月から改正障がい者雇用促進法が施行になり、障がい者雇用率が引き上げられます。
 障がい者雇用率は5年ごとに見直しが行われ、民間企業はこれまで2.3%だったものが4月から2.5%、さらに令和8年7月からは2.7%と段階的に上がります。国や地方の公的機関については、令和8年に雇用率は3.0%になります。
 雇用率引き上げに伴い企業は、現状からあと何人障がいがある労働者を雇用しなければならないか、目標値を算出しなければなりません。
 一方、機械的に一律の雇用率を適用することがなじまない職務もあることから、雇用する労働者数を控除する制度として除外率制度が設けられていますが、これは当分の間の経過措置で、段階的に廃止の方向に除外率が引き下げられてくることになっています。

4月1日から労働条件明示のルールが変更になります
  これは、「労働基準法施行規則」「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」が改正されることに伴うものです。
 新たに労働条件に明示する3つの事項が加わりました。
(1)すべての労働者(正社員及び非正規社員)に対して労働契約の締結時と有期労働契約更新時の時         点で
   ①就業の場所・業務の変更の範囲を明示すること
(2)非正規で有期契約労働者に対して有期労働契約の締結時と更新時に   
   ②更新上限の有無と内容を明示すること
    (有期労働契約の通算契約期間、又は更新回数の上限)
   ③無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時に
    無期転換申込機会と無期転換後の労働条件を明示すること