事業内容の説明

Outline

1 就業規則はアップデートが必要です


 パートも含めて常時10人以上の従業員が働く事業所に必要な就業規則。
 労使紛争の発生抑止と発生時の損害拡大防止のため就業規則が果たす役割は大きいものがあります。退職後の競業避止義務規定、解雇事由規定など定めをしているか否かで争いになった場合、結果は大きく変わってきます。
 労働基準法89条で定められている就業時間、賃金、休日などの必要的記載事項だけが就業規則で定める内容ではありません。育児介護、賃金、退職金、災害補償、服務、懲戒、ハラスメント、定年後再雇用などの規定も就業規則に含まれます。
 多くの事業所で創業時に作成した就業規則のままで、これまで一度も修正したことがないというところがあります。急激に変わる最近の社会情勢、労働市場の変化、法令、裁判例などへの対応がされていないと問題が発生した時に大変なことになってしまいます。
 社会情勢、時代に合わせて就業規則をアップデートすることは企業経営者には必修の事です。また、このことが優秀な人材確保につながります。

2 育児介護休業法に合わせた就業規則に変更はお済ですか?

 持続可能で安心できる社会を作るためには、「就労」と「結婚・出産・子育て」。「就労」と「介護」のどちらも両立できて、ワーク・ライフ・バランスが整った職場を作ることです。
 今回の改正は、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休業を取得しやすい職場環境の整備、従業員に対する個別の育児休業の制度の周知、育児休業の制度を使うかどうかの意向確認の措置の義務付け、育児休業の分割取得、及びパート労働者の育児介護休業取得要件の緩和などの充実した内容となっています。

  出産後8週間、母親は肉体的にも精神的にも負担が重く、父親のサポートは欠かせません。出産後8週間の期間中、最長4週間の育休を2回に分けて取得できます。また休業期間中雇用保険から休業前賃金の67%の給付金も受け取ることもでき経済的な支えもある制度です。
 育休を取得できる期間の長さ、受け取ることができる給付金の金額でみると我が国の育休制度は世界で最も充実した制度と言われています。家庭のため、赤ちゃんのため男性の育休取得を広めるよう取り組みましょう。

4 介護事業所の支援をおこないます

 2010年をピークに日本の人口は減り続けていますが、要介護者は増加傾向にあり2010年〜2025年にかけて75歳以上人口が約1.5倍に増え、高齢化はこれから凄まじいスピードで進んでゆきます。それに対して、介護業界は人手不足が深刻で2020年から2025年までに約29万人の介護人材が不足すると言われています。現状でも人手不足は深刻であるのに今後更に深刻化するというのです。
 介護保険には「処遇改善加算」という制度があります。これは介護職員の処遇を改善した介護事業所は介護報酬を多く得られるシステムです。これを利用すれば介護施設の業務の効率が高まり、介護職員が働きやすくなる環境整備が進められ、職員の定着率が増すことが期待されています。
処遇の改善をすすめ、多様な人材を呼び込む魅力ある職場づくりを図りましょう。
  介護事業所によっては事務担当職員が少なく、「処遇改善加算」取得の手続きまで手が及ばない、また取得していても行政機関への報告が煩わしいなどの声があります。当事業所では処遇改善加算や、2024年までに作成義務があるBCP計画(事業継続計画)の作成の支援を行います。

5 労働保険・社会保険の手続き代行

煩わしい労災保険、雇用保険、社会保険の手続きをアウトソーシングすれば事業を効率化することができます。
雇用保険、社会保険は従業員の生活を守ります。育児、介護、私傷病などで仕事を休んでも、育児介
 護休業給付金、傷病手当金の支給により生活が保障され、亊業主が手続きを適切に行うことにより従業
 員の雇用を維持することができます。