就業規則の整備
パートも含めて常時10人以上の従業員が働く事業所に必要な就業規則。
労使紛争の発生抑止と発生時の損害拡大防止のため就業規則が果たす役割は大きいものがあります。退職後の競業避止義務規定、解雇事由規定など定めをしているか否かで争いになった場合、結果は大きく変わってきます。
労働基準法89条で定められている就業時間、賃金、休日などの必要的記載事項だけが就業規則で定める内容ではありません。育児介護、賃金、退職金、災害補償、服務、懲戒、ハラスメント、定年後再雇用などの規定も就業規則に含まれます。
多くの事業所で創業時に作成した就業規則のままで、これまで一度も修正したことがないというところがあります。急激に変わる最近の社会情勢、労働市場の変化、法令、裁判例などへの対応がされていないと問題が発生した時に大変なことになってしまいます。
社会情勢、時代に合わせて就業規則をアップデートすることは企業経営者には必修の事です。また、このことが優秀な人材確保につながります。
社会保険労務士大塩事務所
長崎県長崎市戸町4-15-10
095-800-5454
長崎県長崎市戸町4-15-10
095-800-5454